コラム
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問題:この標識について正しい説明はどれでしょうか?

この標識がある場所では、車両が道路を横断することは原則として禁止されています。
例えば、道路を走行中に対向車線を横切り、道路右側の店舗や駐車場などへ入る行為はできません。
道路外の施設から出る際に、道路を横断する形で右折することも禁止されます。
ただし、道路外の施設や場所へ出入りするために、左折を伴って道路を横断する場合は規制の対象から除かれます。
警察庁の交通規制基準でも、「車両横断禁止」は、
道路外の施設や場所へ出入りするための左折を伴う横断を除き、車両の横断を禁止する規制とされています。
Aの「交差点での右折だけを禁止する標識」も誤りです。
交差点などで進行できる方向を規制する「指定方向外進行禁止」と、「車両横断禁止」は意味が異なります。
車両横断禁止が規制するのは、道路を横切る行為です
交差点での右折だけではなく、道路外の店舗や駐車場などへ出入りするために道路を横断する行為にも適用されます。
Bの「周囲の安全を確認すれば、対向車線を横切って道路右側の店舗などへ入ることができる」は誤りです。
対向車や歩行者が見当たらなくても、
車両横断禁止の規制がある場所では、対向車線を横切って右側の施設へ入ることはできません。
安全を確認すれば横断できる、という標識ではありません
目的の施設へ直接入れない場合は、規制のない場所まで進み、安全かつ適法な経路で向かいましょう。
車両横断禁止に違反すると、「指定横断等禁止違反」となります。
違反点数は1点で、反則金は車種によって異なります。
警視庁の2026年4月1日更新資料にも、指定横断等禁止違反は1点と掲載されています。
道路右側に目的の店舗が見えると、
「対向車が来ていないから、今なら入れる」と考えてしまうことがあります。
しかし、対向車線を横切る動きは、対向車との衝突だけでなく、
自車を追い越そうとするバイクや、歩道を通行する歩行者・自転車との事故につながる危険があります。
標識を見つけたら、目の前の施設へ無理に入ろうとせず、通行できる経路へ進んでください。
「安全そうだから横断する」ではなく、「規制に従って別の経路を選ぶ」
この判断が、交通違反と横断時の事故を防ぎます。