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今すぐ無料相談一時停止標識がある場所での正しい停止位置や、見通しが悪い場合の安全確認の順番、違反点数と反則金について解説します。
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問題:この標識について正しい説明はどれでしょうか?

この標識がある場所では、周囲に歩行者や他の車両が見当たらない場合でも、必ず一時停止しなければなりません。
停止する位置は、停止線がある場合は、停止線の直前です。
停止線がない場合は、交差点の直前で一時停止します。
停止線を越えたり、車体を停止線に重ねたりせず、正しい位置で車輪を完全に止めましょう。
Bの「左右の安全を確認できれば、一時停止せず徐行して通過できる」は誤りです。
徐行とは、すぐに停止できる速度で進むことです。一時停止とは異なります。
車や歩行者がいないように見えても、徐行だけで通過することはできません。
必ず車輪を完全に止めてから、安全を確認する必要があります。
Cの「停止線を越えて交差点が見える位置まで進んでから、一時停止すればよい」も誤りです。
見通しが悪く、停止線の位置から交差道路が見えにくい場合でも、まず停止線の直前で一時停止します。
その後、周囲の状況を確認しながらゆっくり進み、交差道路が見える位置でもう一度安全を確認します。
「見える位置で止まる」のではなく、「停止線で止まってから、見える位置まで進む」
この順番が大切です。
一時停止後は、左右や前方の安全を十分に確認し、交差道路を通行する車両などの進行を妨げてはいけません。
一時停止の時間は、法律で「3秒」と定められているわけではありません。
大切なのは秒数ではなく、車輪を完全に止め、必要な安全確認をしてから発進することです。
左右を見ながらゆっくり通過するだけでは、一時停止にはなりません。
自転車も道路交通法上の軽車両であり、一時停止の標識に従う必要があります。
2026年4月1日からは、16歳以上の自転車運転者も交通反則通告制度、いわゆる「青切符」の対象となりました。
指定場所一時不停止等の反則金は5,000円です。
自動車などで一時停止の義務に違反すると、「指定場所一時不停止等違反」となります。
違反点数は2点です。
反則金は、大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、原付車5,000円です。
道路上に書かれた「止まれ」の文字は、標識や停止線を目立たせるための表示として設けられていることがあります。
「止まれ」という文字だけで判断するのではなく、一時停止の標識と停止線を確認し、正しい位置で停止しましょう。
一時停止は、止まること自体が目的ではありません
停止した状態で周囲を正確に確認し、事故を防ぐことが目的です。
「誰もいないから大丈夫」ではなく、必ず止まって安全を確認する。
この基本を徹底することが、出会い頭事故を防ぎます。