コラム
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今すぐ無料相談「歩行者専用」標識は歩行者だけが通行できる道路を示します。補助標識まで確認することで、通行できる車両や時間帯を正しく判断できます。

問題:この標識について正しい説明はどれでしょうか?
道路で見かける
「歩行者専用」の標識は、歩行者の安全を守るために設けられた標識です。
この標識がある道路は、原則として車両は通行できません。
歩行者だけが通行できる道路であり、スクールゾーンや商店街、生活道路などで多く見られます。
自転車は道路交通法上、「軽車両」に分類されます。
そのため、歩行者専用道路を通行する場合は、自転車から降りて押して歩く必要があります。
この場合は歩行者として扱われます。
もし、車両で歩行者専用道路へ進入すると、通行禁止違反となり、取り締まりの対象になります。
違反の種別
通行禁止違反
違反点数
2点
反則金
・大型車:9,000円
・普通車:7,000円
・二輪車:6,000円
・原付車:5,000円
※車種によって異なります。
ただし、標識だけを見て判断してはいけません。
歩行者専用の標識には、補助標識が設置されていることがあります。
例えば、「自転車を除く」と書かれていれば、自転車は通行できます。
さらに、

「16時~18時」
「この先130m」
などの補助標識が付いている場合は、
時間や区間を限定して規制が行われていることを意味します。
つまり、補助標識まで確認して初めて、正しい交通規制を理解できるということです。
標識は、本標識と補助標識をセットで確認することが大切です。
この習慣が、交通違反の防止と歩行者の安全につながります。