コラム
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問題:この標識について正しい説明はどれでしょうか?

この標識がある場所では、車両を駐車することが禁止されています。
一方、駐車だけでなく停車も禁止する「駐停車禁止」とは異なるため、
人の乗り降りなどに必要な停車はできます。
ただし、交差点や横断歩道の近くなど、法令によって駐停車が禁止されている場所では、
この標識がなくても停車できません。
道路交通法上、次のような状態は駐車にあたります。
客待ちや荷待ちなどのため、継続して停止する。
故障などの理由で、継続して停止する。
運転者が車両を離れ、すぐに運転できない状態で停止する。
運転者が車内や車両のそばにいるかどうかだけで、駐車と停車が決まるわけではありません。
停止した目的や状態によって判断されます。
Bの「運転者が車内や車両のそばにいれば、時間にかかわらず駐車できる」は誤りです。
運転者が車内にいても、客待ちや荷待ちのために継続して停止していれば、駐車に該当します。
ハザードランプを点灯していても、駐車禁止が解除されるわけではありません。
Cの「5分以内であれば、目的にかかわらず駐車違反にはならない」も誤りです。
「5分以内」という例外があるのは、貨物の積み下ろしのための停止です。
人の乗り降りに必要な停止も、時間にかかわらず駐車の定義から除かれています。
ただし、人が来るのを待つ行為は「客待ち」です。
乗車する人を待っているだけの場合は、5分以内であっても駐車に該当します。
また、貨物の積み下ろしが5分以内でも、運転者が車両を離れてすぐに運転できない状態になれば、
放置駐車と判断される可能性があります。
カーナビを操作したり、道を調べたりするための停止についても、
5分以内なら必ず停車、5分を超えれば駐車と一律に決まるわけではありません。
停止した目的や継続時間、運転者がすぐに運転できる状態だったかなどによって判断されます。
補助標識に「8-20」などと表示されている場合は、その時間帯に駐車禁止の規制が適用されます。
標識本体だけでなく、対象となる車両や時間、区間などを示す補助標識も確認してください。
「少しの時間だから大丈夫」と判断しないことが大切です
人の乗り降りは速やかに行い、待ち時間が発生する場合や、
車を離れて用事を済ませる場合は、駐車場や適切な駐車スペースを利用しましょう。