コラム
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問題:青信号でも、交差点に進入してはいけないのは?
青信号は「必ず進まなければならない」という意味ではありません。
道路交通法第50条では、前方の車両の状況などにより、交差点に入るとその中で停止し、
交差道路を通行する車両などの妨げになるおそれがある場合は、交差点へ進入してはいけないと定められています。
つまり、信号が青であっても、
交差点を通過した先に自車が収まるスペースがない場合は進まないという判断が必要です。
Aの「後続車が接近している場合」は、それだけで交差点への進入が禁止される条件ではありません。
後続車が近づいているからといって、前方が詰まっている交差点へ無理に入ってはいけません。
後続車に急かされたように感じても、交差点を通過できない場合は、停止線があるときはその手前で待ちましょう。
Bの「対向車が停止している場合」も、それだけで進入が禁止される条件ではありません。
対向車が停止していても、自分の進行方向の先に十分なスペースがあり、
安全に交差点を通過できる状況であれば、青信号に従って進むことができます。
ただし、右左折するときは、対向車の陰から歩行者や自転車が出てくる可能性にも注意が必要です。
前方が渋滞している状態で交差点へ進入すると、信号が赤に変わっても交差点内に取り残されることがあります。
その結果、交差道路の車両が青信号になっても進めず、渋滞をさらに悪化させるだけでなく、
無理な進路変更や接触事故につながるおそれがあります。
事故防止で大切なのは、信号の色だけで発進を判断しないことです
青信号になったら、まず交差点の先を確認してください。
前方車との間に、自分の車が完全に入れるスペースがあるか。交差点内や横断歩道上で止まることにならないか。
通過できることを確認してから進みましょう。
「青だから進む」ではなく、「安全に抜けられるから進む」
この判断が、交差点をふさぐことや事故の防止につながります。