コラム
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今すぐ無料相談「二輪の自動車以外の自動車通行止め」は誤解されやすい規制標識です。通行できる車両や違反時の罰則、補助標識の確認ポイントを解説します。
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道路を走行していると、
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識を見かけることがあります。
この標識がある場所では、

四輪の自動車は通行できません。
一方で、
・大型自動二輪車
・普通自動二輪車
・原動機付自転車は通行できます。
勘違いしやすいのが、
「二輪」と聞くと大型バイクだけを思い浮かべる人もいますが、
一方で、普通車やトラックなどの四輪自動車は進入できません。
この標識を無視して進入すると、
となり、取り締まりの対象になります。
違反の種別
通行禁止違反
違反点数
2点
反則金
・大型車:9,000円
・普通車:7,000円
・二輪車:6,000円
・原付車:5,000円
※車種によって異なります。
この標識を覚えるポイントは、
「二輪は通れる、四輪は通れない」ということです。
ただし、補助標識が設置されている場合は、その内容が優先されます。
標識だけを見るのではなく、
を身につけることが、
交通違反の防止と安全運転につながります。