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今すぐ無料相談徐行=違反ではないが、理由なき低速走行は危険。交通の安全と円滑を乱す運転は、違反に問われる可能性がある。

問題:一般道の幹線道路を、理由なく徐行で走行し、大渋滞を発生させた。これは違反になる可能性がある?
正解:A.ある
道路では、
歩行者、自転車、交差点、見通しの悪い場所、工事、悪天候、落下物など、
状況によって速度を落とす必要があります。
ただし、問題になるのは、徐行する合理的な理由がない場合です。
一般道でも、道路標識などで最低速度が指定されている道路では、
その速度に達しない速度で走行してはいけないと、道路交通法で定められています。
また、道路交通法の目的は、危険防止だけではありません。
交通の安全と円滑を図ること。
これも重要な目的です。
つまり、正当な理由もなく幹線道路を極端に低速で走り続け、
後続車を詰まらせ、大渋滞を発生させた場合は、安全運転義務違反などに問われる可能性があります。
大切なのは、「何キロで走ったか」ではありません。
「なぜその速度で走る必要があったのか」です。
車両トラブルや体調不良などで速度を出せない場合は、
ハザードランプで後続車に知らせ、できるだけ安全な場所に停車する判断も必要です。
安全のための徐行と、交通の流れを乱すだけの低速走行は違います。
したがって、一般道の幹線道路で理由なく徐行し、大渋滞を起こした場合は、違反になる可能性があります。
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