コラム
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サービスについて問い合わせる歩道をまたぐときは必ず一時停止。見落としやすい義務と事故防止のポイントを解説。

ガソリンスタンドやコンビニエンスストアに出入りするとき、多くの運転者が見落としがちなルールがあります。
それは、歩道をまたぐときの一時停止義務です。
道路交通法第17条では、道路外の施設に出入りする際、歩道や路側帯を横切る場合は一時停止を行うことが定められています。
これは、歩行者の安全を守るための非常に重要なルールです。
この義務は「入るとき」だけではありません。
施設から「出るとき」も同様に適用されます。
つまり、ガソリンスタンドやコンビニから道路に出る際も、
必ず一時停止をしなければなりません。
さらに、この場面では徐行義務も伴います。
一時停止をした後も、急発進するのではなく、周囲の安全を確認しながらゆっくり進行することが求められます。
特に歩道には、歩行者や自転車が通行している可能性があるため、慎重な運転が必要です。
また、この場面で見落とされやすい危険がもう一つあります。
それは、前方の車の動きに対する思い込みです。
例えば、先行車が右左折のウインカーを出していると、多くの運転者は「そのまま曲がるだろう」と考えてしまいます。
しかし、実際にはその手前に歩道がある場合、
先行車は一時停止をする義務があります。
つまり、前の車は突然止まる可能性があるのです。
この想定ができていないと、ブレーキのタイミングが遅れ、追突事故につながる危険が高まります。
だからこそ大切なのは、
常に停止を想定した車間距離を確保することです。
「止まるかもしれない」という前提で運転することで、余裕を持った対応が可能になります。
多くの事故は、「相手はこう動くだろう」という思い込みから発生します。
しかし安全運転とは、「相手が止まるかもしれない」「歩行者がいるかもしれない」と想定することです。
歩道をまたぐときは必ず一時停止。
そして徐行で安全確認を行う。
この基本を徹底することが、歩行者との事故、そして追突事故の両方を防ぐことにつながるのです。