コラム
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今すぐ無料相談「追い越し禁止」と思っていませんか?実は“右側部分へのはみ出し”が禁止の本質。歩行者と自転車の違いまで理解できていますか。標識の正しい意味を解説。

問題:この標識が禁止しているのは?

セミナーでよく出す問題があります。
「この標識、どういう意味ですか?」
すると非常に多くの方が「追い越し禁止ですよね」と答えます。
でも実は、そこに大きな誤解があります。
これは、いわゆる「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を示す標識。
正式には道路標識令で定められている規制標識の一つです。
ここで重要なのは「追い越しそのもの」を全面的に禁止しているわけではないという点です。
この標識が禁止しているのは、追い越しのために右側部分へはみ出すこと。
つまりセンターラインを越えて追い越す行為を禁止しているのです。
ここを正しく理解していないと、判断を誤ります。
例えば、歩行者を避けるために一時的に右側へはみ出す場合。
これは「追い越し」ではありません。
歩行者は車両ではないため、追い越しの定義に当たらないのです。
したがって、安全確認のうえであれば黄色のセンターラインでもはみ出すことは可能です。
しかし――自転車は違います。
自転車は道路交通法上の「軽車両」。
つまり“車両”に該当します。
よって、自転車をセンターラインを越えて追い越すことはできません。
「歩行者はよいが、自転車はだめ」。
ここを正しく理解しているドライバーは、意外と少ないのです。
標識は、感覚で覚えるものではありません。
定義で理解するものです。
なんとなくの解釈が誤った判断につながります。
特に現場の管理者やプロドライバーは“正確に説明できる”レベルまで理解しておく必要があります。
標識を見た瞬間に
を即答できるかどうか。
その差が、安全レベルの差になります。
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