コラム
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今すぐ無料相談道路交通法第66条は「運転者の状態」を規制する条文。疲労・睡眠不足・体調不良・薬の影響を軽視すると、重大事故のリスクが一気に高まる。

道路交通法第66条では、
「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」
と定められています。
疲労がたまっている。
睡眠不足で注意力が落ちている。
体調不良で判断が遅れる。
薬の影響で眠気やふらつきが出る。このような状態では、正常な運転はできません。
本人は「まだ大丈夫」と思っていても、
確認の遅れ、ブレーキ操作の遅れ、進路変更時の見落としが起こります。
特に、
一方で、「ながら運転」はどうか。
スマートフォンを見ながら運転する。
操作しながら運転する。
もちろん、ながら運転も非常に危険です。
しかし、
ここを混同しないことが重要です。
企業の点呼や安全教育では、アルコールだけでなく、
- 疲労
- 体調
- 服薬状況
- 睡眠不足
ここまで確認する必要があります。
事故を防ぐために必要なのは、
これを確認することが本質です。

「青信号=進め」は誤り。青は“進めるか判断する状態”。この認識のズレが事故を生む。管理者の指導が現場の安全を左右する。