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問題:左折車とバイクの巻き込み事故。バイクが車の左側をすり抜けていた場合、バイク側は必ず違反になる?
巻き込み事故が起きると、「バイクが左から来たのだから違反だろう」と考えられることがあります。
しかし、左側を通過しただけで、必ず違反になるわけではありません。
ポイントになるのは、どのような通行方法だったのかということです。
- 道路のどこを走行していたのか
- 車が左折の合図を出していたのか
- 車が左側端に寄っていたのか
- 危険なすり抜けだったのか
などによって判断が変わります。
たとえば、左折の合図を出している車の左側へ無理に入り込む行為は非常に危険です。
場合によっては、バイク側の過失や違反が認められることがあります。
一方で、車側にも重要な義務があります。
道路交通法では、左折するときは、
- できる限り道路の左側端に寄ること
- 徐行して進行すること
が求められています。
これは、左側に二輪車や自転車が入り込む空間を作らないためでもあります。
つまり、「バイクが左から来たから全部バイクが悪い」とは言えません。
車側には、
- 左後方の安全確認
- 巻き込み確認
- 左側端への寄せ
- 徐行
が必要です。
そしてバイク側にも、
- 左折しようとしている車の左側へ安易に入らないこと
- 相手に見えていないかもしれないと考えること
が求められます。
巻き込み事故を防ぐために大切なのは、「相手が見てくれているはず」と思わないことです。
車は確認を怠らない。
バイクは無理なすり抜けをしない。
この双方の意識が、巻き込み事故の防止につながります。
したがって、バイクの左側すり抜けは、状況によって違反や過失になることはありますが、
左から通過しただけで必ず違反になるわけではありません。
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