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今すぐ無料相談見通しの悪い交差点では原則として徐行が必要ですが、優先道路は第42条の対象外です。法律上の例外と安全運転で注意すべき点を解説します。
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問題:見通しの悪い交差点で、道路交通法第42条を理由とする徐行義務が発生しないのはどれでしょうか?
左右の見通しがきかない交差点では、原則として徐行しなければなりません。
徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進行することです。
ただし、道路交通法第42条では、
交通整理が行われている場合または、自分が優先道路を通行している場合は、
「見通しのきかない交差点」であることを理由とする徐行義務の対象から除かれています。
一方、
という理由だけで、徐行義務がなくなるわけではありません。
「いつも車が来ない」「さっき確認したから大丈夫」という判断では、
建物や塀などの陰から接近する車や自転車を見落とす可能性があります。
ここで注意したいのが、
「徐行義務がない=速度を落とさなくてよい」という意味ではないことです。
優先道路であっても、自転車や車が一時停止を守らずに飛び出してくる可能性があります。
子どもや歩行者が、見えない場所から道路へ出てくることもあります。
また、右左折する場合など、別の規定によって徐行が必要になることもあります。
見通しの悪い交差点に近づいたら、優先道路であっても、
- アクセルから足を離して速度を調整する
- 交差道路の奥まで左右を確認する
- すぐにブレーキを踏めるように構える
という運転を心がけてください。
優先道路は、飛び出しがないことを保証する道路ではありません。
法律上の優先だけに頼らず、相手のミスまで予測することが交差点事故を防ぎます。