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今すぐ無料相談徐行とは時速何キロなのでしょうか。徐行標識の意味や、標識がなくても徐行が必要な場所、違反時の点数と反則金を解説します。
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問題:この標識について正しい説明はどれでしょうか?

道路交通法では、徐行について、
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することと定めています。
単に少し速度を落とせばよいのではありません。
歩行者の飛び出しや前方車両の停止など、危険を発見したときにすぐ停止できる速度まで落とす必要があります。
Bの「時速30km以下で通行すればよい」は誤りです。
徐行には、「時速○km以下」という一律の速度基準はありません。
同じ速度であっても、道路の幅や見通し、歩行者の有無などによって、直ちに停止できるかどうかは変わります。
「30km以下だから徐行できている」と考えるのではなく、その場の状況に応じて十分に速度を落とすことが必要です。
Cの「周囲に歩行者や他の車両がいなければ、速度を落とさなくてもよい」も誤りです。
徐行標識がある場所では、周囲に人や車が見当たらなくても徐行しなければなりません。
今は何も見えなくても、建物や塀の陰から歩行者や自転車が出てくる可能性があります。
また、標識がなくても徐行しなければならない場所があります。
道路交通法第42条では、次のような場所で徐行が義務づけられています。
- 左右の見通しがきかない交差点
※交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合を除きます。- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂
徐行標識がある場所だけが、徐行場所ではありません。
左折や右折をするときなど、ほかの規定によって徐行が必要になる場面もあります。
徐行すべき場所で、直ちに停止できる速度まで落とさずに通行すると、
「徐行場所違反」となる可能性があります。
違反点数は2点です。
反則金は、大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、原付車5,000円です。
徐行標識を見たら、アクセルから足を離すだけで終わらせず、必要に応じてブレーキを踏んで十分に減速してください。
そして、歩行者や自転車が出てきそうな場所へ視線を向けます。
「何か出てきてから止まる」のではなく、「出てきても止まれる速度」にしておく
それが徐行の意味であり、事故を防ぐために必要な運転行動です。