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今すぐ無料相談交差点を左折する車と、その左側を直進する自転車が衝突した場合、基本的な過失割合は車90:自転車10です。割合の理由と事故防止策を解説します。
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問題:A車が交差点を左折しようとしたところ、左側を直進してきた自転車と衝突しました。
基本的な過失割合に近いものはどれでしょうか?正解:C.車90:自転車10
同じ方向へ進んでいたA車が交差点を左折し、左側を直進してきた自転車Bを巻き込んだ場合、
車90:自転車10が基本的な過失割合の目安です。
道路交通法第34条では、車が左折するときは、
あらかじめ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければならないと定められています。
左折する運転者には、左後方から接近する自転車などを確認し、安全を確保してから左折することが求められます。
そのため、左折して自転車の進路を横切るA車の責任が重くなります。
自転車にも、基本割合では10%の過失が認められています。
前を走る車が減速したり、左折の合図を出したりしている場合、
自転車側も車が左折する可能性に注意する必要があるためです。
ただし、自転車側に必ず前方不注視があったという意味ではありません。
個別の事故における実際の過失割合は、双方の動きや合図、速度などによって判断されます。
自転車は車体が小さく、サイドミラーの死角に入ることがあります。
左折するA車には、自転車の存在を十分に確認し、
巻き込みを防ぐ注意が求められるため、一般的にはA車の過失がより重くなります。
自転車に著しい前方不注視などがあれば、自転車側の過失が加算される可能性はあります。
しかし、通常の左折巻き込み事故では、左折したA車の過失が大きくなるのが基本です。
ただし、過失割合は事故の状況によって変わります。
例えば、A車が自転車を追い越した直後に左折した場合や、
左折の合図を出していなかった、または合図が遅かった場合などは、A車側の過失が加算される可能性があります。
一方、自転車に著しい前方不注視や速度の出し過ぎなどがあった場合には、自転車側の過失が加算されることがあります。
事故防止で大切なのは、「さっき確認したときはいなかった」と考えないことです。
自転車は短時間で車の左側へ接近し、ミラーの死角に入ることがあります。
そして、サイドミラーだけに頼らず、目視でも左後方を確認します。
「さっきはいなかった」ではなく、「今もいないか」を確認する。
曲がる直前にもう一度確認することが、左折時の巻き込み事故を防ぐポイントです。