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今すぐ無料相談車両通行止めでは、自転車や原付を含むすべての車両が両方向から通行できません。車両進入禁止との違いや違反時の反則金を解説します。
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問題:この標識について正しい説明はどれでしょうか?
正解:B.自転車や原付を含むすべての車両は、道路のどちら側からも通行できない
この標識がある道路では、自転車や原付、自動車、路面電車など、
歩行者を除くすべての車両が通行できません。
また、一方の方向からの進入だけを禁止する標識ではないため、道路のどちら側からも車両の通行が禁止されています。
Aの「自動車や原付は通行できないが、自転車は乗ったまま通行できる」は誤りです。
自転車も道路交通法上の「軽車両」にあたるため、乗ったまま通行することはできません。
ただし、自転車から降りて押して歩く場合は、歩行者として扱われます
そのため、自転車を押して歩いて通行することはできます。
Cの「一方の方向からの車両の進入だけが禁止されている」も誤りです。
一方からの進入だけを禁止する「車両進入禁止」とは異なり、「車両通行止め」は道路の両方向から車両の通行を禁止します。
斜線の標識と、横線の標識を混同しないことが大切です。

標識を見落として進入すると、「通行禁止違反」となります。
違反点数は2点です。
反則金は、大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、原付車5,000円です。
この標識は、工事などによって車両の通行が規制されている道路の入口などに設置されます。
標識を見つけてから急に停止したり、慌てて方向転換したりすると、後続車との追突事故につながる可能性があります。
道路の入口に近づいたら早めに標識を確認し、通行できない場合は安全な場所で進路を変更しましょう。
それが交通違反だけでなく、急停止や無理な方向転換による事故を防ぐことにつながります。