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今すぐ無料相談横断歩道の手前に停止車両がある場合、その側方を通過して前へ出る前に一時停止が必要です。道路交通法第38条第2項を解説します。
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昨日、YouTubeをアップしました。
今回は、道路交通法第38条について話をしています。
道路交通法第38条といえば「歩行者優先」です。
皆さんも覚えていらっしゃると思います。
歩行者が明らかにいる時に止まらなければいけないことは、皆さんも分かっていらっしゃると思うんですね。
ただ、最近よく聞かれるのが、横断歩道の手前に車が止まっている場合です。
その車の横を通過して前に出ようとする時、どうすればいいのか。
この場合は、一時停止の義務があります。
道路交通法第38条第2項ですね。
ですから、しっかりと道路交通法を守って、必ず一時停止していただきたいと思います。
ただ、ここでもう一つ考えてほしいことがあります。
横断歩道の手前に車が止まっているということは、その車によって見えない状況が作られているわけじゃないですか。
死角が多くなりますよね。
例えば、見通しの悪い交差点にある横断歩道などもそうです。
そういう場所では、法律上は徐行で進める場合もあります。
でも僕は、見えないのであれば、もう止まった方がいいと思っています。
僕は、「この条件の時はこうする」「この場合はこうする」というように、細かく振り分けすぎない方がいいと思っています。
なぜなら、そのたびに判断しなければいけなくなるからです。
車の運転では、いかに判断を少なくするかが大切だと思うんですよね。
いろいろな基準をもとに、その都度判断していけば、それだけ判断ミスが起こる可能性も上がります。
だから僕は、もっとシンプルに考えた方がいいと思っています。
横断歩道の手前では止まる。
「こういう状況だから」「人がいないから」と、そのたびに判断するのではなく、自動的に車を止める。
そういうシンプルなルールを自分の中に持つことで、交通事故防止につなげていただけたらと思います。
では、今日も皆さん、ご安全に。
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