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今すぐ無料相談道路交通法第38条は、横断歩道での歩行者優先を定めています。違反による重い処分と、歩行者が見えない場合の正しい接近方法を解説します。

昨日は、神奈川県でセミナーをしてきました。
管理者の方にいろいろな話をさせていただいたのですが、最近、僕がよく話しているのが道路交通法第38条についてです。
皆さんもご存じの通り、信号のない横断歩道では歩行者を優先させる。
これは、車を運転するうえで本当に基本的なルールだと僕は思っています。
ただ、この道路交通法第38条について、皆さんにもう一つ覚えておいていただきたいことがあります。
違反して事故を起こした場合、非常に大きなペナルティを受けることがあるということです。
僕が持っている事故映像の中に、道路交通法第38条を守らず、歩行者をはねてしまった事故があります。
相手の方が骨折した事故だったと思いますが、僕はこれまで、罰金50万円となった事故を2件見ています。
非常に大きいですよね。
そして、そのうち1件については、免許の点数がなんと13点でした。
これも非常に大きいですよね。
このように、道路交通法第38条に関わる事故では、大きなペナルティを受けることがあります。
そのこともしっかりと理解しておいていただきたいと思います。
まず、信号のない横断歩道の手前に人がいたら止まる。
そして、渡ろうとしているのであれば、もちろん止まらなければいけません。
ただ、僕がよく見る事故は、明らかに横断しようとしている人をそのままはねてしまうような事故ではありません。
そうではなく、「渡るのか、渡らないのか分からない」という状態で横断歩道に進入し、
特に物陰などから出てきた歩行者と事故になるケースです。
歩行者がいるかいないか分からない時は、停止できるような速度で進行する。
もともと、そういうルールになっているんですね。
だからこそ、皆さんにはこのルールをしっかりと守っていただきたいと思います。
大きなペナルティを受けないためということもあります。
でも、それよりも大切なのは、歩行者を最優先するということです。
これは、車を運転する者として当たり前のことですよね。
その当たり前のことを、しっかりとやっていただきたいと思います。
では、今日も皆さん、ご安全に。
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