コラム
交通安全に関する知識やノウハウを分かりやすく解説
交通安全の教育・研修をお考えですか?
今すぐ無料相談指定方向外進行禁止は、矢印で示された方向以外へ進めない規制。違反の原因は標識だけでなく補助標識の見落としも。交通違反や事故を防ぐ確認ポイントを解説します。

皆さん、こんにちは。
株式会社 人と安全研究所の渡邉です。
交差点で「右折したら検挙された…」
そんな経験はありませんか?
その理由は、「指定方向外進行禁止」の標識が設置されているからです。

この標識は、
例えば、上記の標識に「直進」と「左折」の矢印が表示されているので、
右折は禁止です。
反対に、矢印で示された方向には進行することができます。
指定方向外進行禁止は、
主に交通量の多い交差点や事故が起こりやすい場所に設置されています。
もし標識を見落として右折してしまえば、
交通違反となるだけでなく、
対向車や歩行者との重大事故につながる危険があります。
しかし、指定方向外進行禁止の違反で意外と多いのが、補助標識の見落としです。
例えば、
・「7:00~9:00」
・「大型貨物自動車を除く」
・「バスを除く」といった補助標識が付いている場合があります。
つまり、
同じ交差点でも時間帯によって右折できたりできなかったり、
車種によって通行できる・できないが変わるのです。
「いつも通れるから大丈夫」
「昨日は右折できたから今日も大丈夫」
そんな思い込みが違反につながります。
実際、この違反は交差点で交通取締りの対象となることが多く、
補助標識を見落として検挙されるケースも少なくありません。
初めて走る道路ではもちろん、
普段通る道でも時間帯や車種などによって規制内容が変わる場所があります。
だからこそ、
「標識を見る」ではなく、「標識と補助標識をセットで確認する」
この習慣が、事故防止だけでなく交通違反防止にもつながります。
今回のコラムが、
みなさん一人ひとりの「いつもの運転」を見直すきっかけになれば幸いです。
それでは、皆さんご安全に!